Woodcock Washburnは米国国際貿易委員会(ITC:関税法第337条に基づく知的財産権の国際紛争解決を図る特別機関)による調査について豊富な経験と専門知識を有しています。ITC調査の大部分は特許権の侵害行為に関するもので、ITCは特許権侵害品の米国への輸入差し止めなどを審議する場を提供します。Woodcock Washburnは不法な輸入品の排除を求める側や、逆に製品を米国へ輸出する権利を守る側の、両側面のサポート提供が可能です。
ITCは独自の規則や手続きに基づき調査を行う特殊な機関であり、概して迅速な審議が行われます。ITCの有する対物訴訟管轄権(in rem)は対象輸入品の管轄権を指し、そのためITCは米国の連邦裁判所の管轄外となる海外企業の行為を調査する機会を提供します。ITCの不正輸入調査室(OUII)の所属弁護士は調査案件における公共利益を代表し、審議の全プロセスに積極的に関わります。
さらにITCには独自の救済権限が認められています。損害賠償は一般的に同時係属する地方裁判所の訴訟で争われ、ITCではその是非には関与しません。しかしその他の救済措置として、米国税関に対し権利侵害品の輸入阻止を指示する排除命令や、ITCの調査対象者に対して国内に存在する権利侵害品の販売などの不正行為の停止を指示する停止命令などがあります。
Woodcock WashburnはITC調査に関する諸問題や微妙なアプローチなどの様々な局面で、クライアントに最適なサポートを提供します。ITC訴訟の担当実績を持つ多数の弁護士やOUIIのインターンシップ経験者が揃ったWoodcock Washburnのチームは、裁判やITC訴訟の経験、さらに高度な技術的専門知識を基に、ITC調査に関する価値あるサービスをクライアントにお届けします。